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老人ホームの費用は所得控除(医療費控除)の対象?扶養控除も確認!

コラム

こんにちは、介護付き有料老人ホーム「ライフピア八瀬大原Ⅰ番館」です!

 

老人ホームに入居をする上で避けて通れない「お金の話」。

 

家族が老人ホームに入居することで「老人ホームにかかる費用が所得控除の対象になるか」や「扶養家族の扶養控除の額が変わるのではないか?」と思われる方もいらっしゃると思います。

 

今回は、そんな「老人ホームと所得控除の関係」についてご紹介していきます。

医療費控除

 

 

老人ホームでかかる費用は所得控除(医療費控除)の対象となる?

所得控除はその名前のとおり、所得控除の要件に当てはまった場合、所得から一定の金額を差し引く制度のことです。

 

老人ホームを使用する際の基礎となる「利用料」は所得控除の対象となるでしょうか。

 

「介護付き有料老人ホーム」における月額利用料の場合は、基本的に「介護保険」の対象となり、所得控除の一つである「医療費控除」の対象にはなりません

 

では、そもそも医療費控除とは何か、老人ホームで医療費控除の対象となる支出・対象とならない支出には何があるのかなど、ひとつずつ確認していきましょう。

 

医療費控除とはどんな制度?

「医療費控除」とは、1年間(1月1日から12月31日までの間)に支払った医療費が一定額を超える場合に受けることができる所得控除のことです。

 

医療費控除の対象は申請をする人だけでなく、生計を1つにする配偶者や親族も対象となります。

 

1年間に支払った医療費の額を基に計算されるため、医療費控除の金額は「実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額ー10万円※」となっています。

 

そのため、医療費の自己負担額が10万円を超えたら適用されることとなり、上限金額は200万円です。

※1年間の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%が上限

 

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要ということも知っておきましょう。

 

また、2023年2月時点では「医療費控除の明細書(集計表)」を提出することで、医療費の領収書の添付は不要となっています。

しかし、領収書は自宅で5年間は保存するようにしましょう。

 

老人ホームで医療費控除の対象となる支出・対象とならない支出を確認

医療費控除の対象となる支出は法律で定められており、下記の医療費は医療費控除の対象となります。

・医師または歯科医師による診療または治療の対価

・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

・介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

(参照:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

 

医療費控除の対象となる支出・対象とならない支出を確認しましょう。

施設の種類によっても、対象が変わります。

 

下記のような老人ホームや介護施設を利用されている場合の医療費控除についてご紹介します。

・民間施設である「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」

・バリアフリー対応の「サービス付き高齢者向け住宅」

・認知症の高齢者を対象とした「グループホーム」

・軽費老人ホーム「ケアハウス」

 

<医療費控除の対象となる支出の例>

・おむつ代※(傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合)

・医療機関、訪問診療にかかった費用

・医療機関などへの通院のための交通費

・治療のための薬代

・治療のために必要な医療用器具(義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡など)の購入費用

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用

※医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要

 

詳しくは、国税庁の医療費についてのページをご確認ください。

 

<医療費控除の対象とならない支出>

・月額利用料(食費、居住費、管理費など)

・日常生活費※

・介護サービス費用

・特別なサービス費用

 

※日常生活費とは?

日常生活において必要となる費用が、日常生活費となります。

例えば、理美容代や日用品の購入費用などが当てはまります。

 

利用料が医療費控除の対象となる老人ホームとは?

老人ホームによっては「医療費控除の対象となる支出」だけでなく、支払った金額が医療費控除の対象になることも。

 

ここで、「介護保険制度」についてもご紹介します。

40歳以上になると介護保険に加入し、介護保険料を毎月支払います。

65歳以上になり、介護を必要とする状態である「要介護認定」と認定された場合は、介護保険サービスを受けることが可能です。

 

介護保険サービスを受けられる施設には、下記の3種類があります。

・指定介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設(老健)

・指定介護療養型医療施設(療養型病床群など)

 

これらの施設から提供されるサービスの場合、看護、医学的管理の下における療養上の世話などに相当する場合の自己負担額(入所者が負担する金額)については、医療費控除の対象となります。

 

①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設の場合

 

<医療費控除の対象となる支出>

・施設サービスの対価(介護費、食費、居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額

 

<医療費控除の対象とならない支出>

・日常生活費

・特別なサービス費用

 

②介護老人保健施設(老健)、指定介護療養型医療施設(療養型病床群など)、介護医療院の場合

 

<医療費控除の対象となる支出>

・施設サービスの対価(介護費、食費、居住費)に係る自己負担額として支払った金額

 

<医療費控除の対象外とならない支出>

・日常生活費

・特別なサービス費用

 

 

在宅介護と介護付き有料老人ホーム、控除面では在宅介護の方がお得?

膝をおさえる高齢者女性

在宅介護では医療費控除の対象となるものでも、介護付有料老人ホームでは医療費控除の対象とならないサービスがあります。

 

例えば、在宅介護における「訪問リハビリテーション」を利用する場合と、介護付有料老人ホームにおける「リハビリテーション」を利用する場合では、同じリハビリテーションと称されるものでも在宅介護の場合は医療費控除の対象となります。

 

そのため、一見すると「在宅介護のほうがお得?」と考える方もいらっしゃいます。

 

しかし、家での生活には同居家族の皆さんの協力が不可欠ですし、ご本人のこれからの生活に関わりますので、利用料金や控除額だけで決めないことが大切です。

 

こちらのコラムもあわせてご覧ください。

老人ホームに入居するメリットは?ご家族が得られるメリットも紹介

老人ホームなど介護施設に親が入居することへの罪悪感と向き合うために

 

 

老人ホームに入居している扶養家族の控除(扶養控除)は可能?

今まで扶養していた家族が諸事情により老人ホームへ入居することになった時、医療費控除以外の所得控除はどうなるのでしょうか。

 

結論からいいますと、「扶養控除」「配偶者控除」「障害者控除」といった所得控除が対象となります。

 

ただし、通常の所得控除と同じく条件がありますので確認しておきましょう。

ここでは「扶養控除」の条件について、ご紹介します。

 

扶養控除の条件は?扶養家族が老人ホームに入居している場合も確認

「扶養控除」とは、控除の対象となる扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度のことです。

 

扶養親族に該当する方の範囲も定められており、下記の4つの要件をすべて満たしている場合となります。

 

①配偶者以外の親族(6親等内の血族、および3親等内の姻族)

※上記以外に、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された高齢者も該当します。

 

②主となる納税者と生計を1つにしている

 

③被扶養者の年間の合計所得金額が48万円以下

※令和元年(2019年)分以前は38万円以下

※配当、利子、退職金なども加味されますが、年金所得のみの場合は、収入額と年齢の関係により一定の控除がなされたうえで合計所得金額が算定されます。

 

詳しい算定方法は、国税庁のホームページもあわせてご覧ください。

 

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

 

 

上記の条件を満たした場合、下記の通り控除が適用されます。

・70歳以上の高齢者と同居:58万円

・70歳以上の高齢者と別居※:48万円

・高齢者が70歳以下の場合:38万円

 

※扶養家族が老人ホームなどに入所している場合は「別居」となります。

 

扶養控除を受けるためには、会社員の方なら年末調整、年末調整を行わない方の場合は確定申告をする必要がありますので、忘れずに申告を行いましょう。

 

 

老人ホームの費用が所得控除(医療費控除)の対象かは施設でも異なる

「所得控除」は、所得控除の要件に当てはまる場合に所得から一定の金額を差し引く制度のこと。

老人ホームの利用や入居にかかる費用が、所得控除の一つである「医療費控除」の対象になるかは、老人ホームによっても異なります。

 

下記の老人ホームや介護施設の場合、医療費控除の対象となる支出は「おむつ代(医師が発行したおむつ使用証明書が必要)」や「医療機関、訪問診療にかかった費用」などとなります。

・有料老人ホーム(介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム)

・サービス付き高齢者向け住宅

・グループホーム

・ケアハウス

 

これらの老人ホームの場合は、月額利用料(食費、居住費、管理費など)や介護サービス費用は医療費控除の対象外です。

 

また、下記の介護保険サービスを受けられる施設の場合は、施設サービスの対価(介護費、食費、居住費)なども医療費控除の対象となりますよ。

・指定介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設(老健)

・指定介護療養型医療施設(療養型病床群など)

 

介護付有料老人ホームのご利用者と世帯を一緒にしている人の医療費はまとめて医療費控除の申請をすることが可能です。

 

ご利用者の医療費だけでは医療費控除の申請が難しい場合も、ご家族に入院・通院された方がいる場合は合算することで控除を受けられる可能性がありますので参考にしてくださいね。

 

そして、老人ホームに扶養家族が入居している場合は、「扶養控除」や「配偶者控除」などが所得控除の対象となる場合もありますので、確定申告や年末調整で申告することを忘れないようにしましょう。

 

ライフピア八瀬大原Ⅰ番館のコラムでは、高齢者の安心な暮らしや住まいに役立つお役立ち情報を随時発信しております。

お悩みや疑問があれば、ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

この記事を監修した人

佐藤 晋策

佐藤 晋策 (ライフピア八瀬大原Ⅰ番館 現場責任者)
京都大原記念病院グループに介護職として入職。デイサービスで現場介護スタッフ、相談員などとして約7年間、現場業務に従事。
事務職 転身後、ライフピア八瀬大原Ⅰ番館の現場責任者に就任し、現在に至る。
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